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副業を禁止する企業が急増。違反したら「解雇」もアリ 

週間OCNスペシャルでの記事。
ちょっと気になりました。

副業を禁止する企業が急増。
違反したら「解雇」もアリ


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副業を禁止する理由のトップは、「業務に専念して欲しい」とのこと。
違反すれば、「解雇する」という回答も43%を超えるそうです。

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最近では、有償ボランティアなる言葉も少しずつ広まってきています。
ボランティアとはいいながらも、報酬や交通費などをいただいちゃおうというものです。
これって報酬の高い安いはともかく、1円でも報酬を手にすればれっきとしたアルバイトですね。

費用を抑えて福祉サービスを展開したいと思っている行政なども、このようにボランティアに対して報酬を支払うケースがあります。

そのことが、実はボランティア(?)活動を活性化している効果もあるのでしょう。

そこで一句。

ボランティア

  報酬もらえば
    
      アルバイト


就業規則で副業を禁止されている会社にお勤めの方は、気をつけましょう。

ボランティアは、無償の提供が原則ですね。(^O^)

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【参考】
週間OCNスペシャル



[2005/11/26 18:08] ひとりごと | TB(1) | CM(6)

我が社も禁止です。

こんばんは!!
今の会社にしか勤めた事がないし、私の周りでは副業禁止っていうトコが大半なので、特別意識してなかったんだけど、都会ではOKなとこもあるんでしょうか??
因みに、要筆とか派遣で出て行く時に、報酬は頂けますが、一旦は、自分で受け取り、そのままサークルへ全て入れるので私個人としての報酬にならないので、アルバイトにならないと思ってますが、こういうケースってどうなんでしょうかね??

[2005/11/26 12:30] きよきよ [ 編集 ]

きよきよさま、いらっしゃいませ

うーん、私は法律の専門家ではないので、正しい答え方ができるかどうかは自信の無いところです。
たぶん、会社の方でどうとるかが問題になってくるのではないでしょうか?
解雇は会社がするものですから。
報酬を得るときに、サークルの名前で領収証を発行していれば、そのサークルの売り上げになりますが、個人名で領収証を書いて印鑑を押したら、それは個人の所得としてみなされてしまうかもしれません。
個人の所得を、その後どのように処分しようが、その個人の裁量において決めることですから、個人で受け取ってサークルに支払ったとしても、それはよそで物を買ったことと同じように見えます。
副業=就業規則違反を適用、即解雇となるかどうかは、その会社の考え方や勤務をしている時の態度や社内での評価などによってさまざまでしょうから、やはりご自分の会社に照会するのが一番良いかと思います。
もっとも、ボランティアの大原則である、手弁当持参で自腹を切って活動していれば、さほど問題になることは無いと思います。もちろん、本来業務に影響の無い範囲でですが。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

法律上は副業を禁止する法律はありません。ただし、労働基準法では使用者が一方的に就業規則を作成する事ができ、普通就業規則の中で副業を禁止しています。(就業規則自体は労働者が反対でも法令に違反していなければ原則有効です。)
しかし、判例とかを見ますと就業時間内の副業禁止は当然有効ですが、就業時間外のプライベートな時間までも禁止するものではないというのが有力になってきています。
ただしこの時でも、会社に対して不利益、損害を与えるような副業についてまでを認めるものではありません。つまり、会社と同じ業種でプライベートな時間でも副業を行った場合、不正競争防止法にひっかかる可能性もありますので注意が必要です。
また、ボランティアについても私たちの考えは「報酬」とは考えていないのですが、
北九州市の小倉税務署から調査があり、要約筆記奉仕員制度や他のボランティア制度で派遣され、1時間いくらで報酬をもらうときは、源泉を徴収される事になっています。もう何年も前の事です。税務署の見解は「ボランティアであっても利益になる」ということです。1年間の報酬金額で源泉が還付される人は、確定申告をしないといけなくなっています。

[2005/11/27 04:27] 社労士 藤城 [ 編集 ]

ご回答を、ありがとうございました

こんにちは!
さすがは社労士の藤城先生。
具体的な例を用いてのご紹介を、ありがとうございました。
わかりやすいです。
そうそう、藤城先生は要約筆記活動の大ベテランでもあるのですよね。
手話も長年されていたとか。
きよきよさんのご質問にお答えするのに、これ以上の回答者は居ないでしょう。
ありがたいことです。
益々のご活躍とご発展を、お祈り申し上げております。
ありがとうございました。

失礼します。実は私も土日だけでもとりあえずこっそり開業してしまおうか、などと考えていましたが、ご説明を読ませていただきよくわかりました。同業の副業は不正競争防止法でマズイんですね。大変参考になりました。ありがとうございました。

[2005/11/29 14:42] 松山英語道場 [ 編集 ]

 こんにちは。mixiでは別の名前を使っているので実は初めましてではありません。
 要約筆記は将来的には奉仕員の派遣というのはなくなりますが、今は事業上奉仕員という名目で、かつ地域差はあれ公的派遣には派遣費が出ますから、有償ボランティアというものに入るんでしょうね。我が県では派遣事業を受託している情報提供施設の都合で、「給与」という分類で銀行振込みされています。自分は収入と併せて確定申告を行っています。
要約筆記者として少し気になったので長くなりますが私見を述べさせていただきます。
>しかし、判例とかを見ますと就業時間内の副業禁止は当然有効ですが、就業時間外のプライベートな時間までも禁止するものではないというのが有力になってきています。
という藤城さまのコメントを拝見しほっといたしました。
報酬をもらったら最悪クビも、なんて話があったらますます要約筆記者のなり手が少なくなってしまいます!!
私は、何かボランティアがしたくて要約筆記をしているわけではありませんし、現在派遣に対して頂いている報酬は、正当なものだと思っています。
それどころか、もっと報酬のレベルを引き上げないと、優秀な人材は集まらないとすら思っております。
要約筆記は、「都合がいいときに、無理なく」程度の頻度に活動していてできるものではありませんから「ボランティアは無償が原則」というご意見には賛同できても、要約筆記に関して言えばそもそも要約筆記の派遣部分が半ばボランティアであることがおかしい、と考えています。
(聴覚障害者との共生・協働、福祉の向上を目指すための運動面は市民活動だと思いますが)
過渡期なんだから仕方ありませんけれど。
(ボランティアにしかできないこと、ボランティアのほうがフットワークが良いことは色々ありますが、手話や要約筆記のような情報保障は公的保障になるべきだ、と思っています)
>ボランティアは、無償の提供が原則ですね。(^O^)
↑この部分はあくまで「一般論」なんでしょうか?
読んでいて「誰に向けて仰っているんだろう。要約筆記者を脅かさないで~」と戸惑いました。
わたしが住んでいる県の要約筆記奉仕員派遣の報酬のレベルは全国的に見れば割と高い方だと思うのですが、それでも派遣で得られる金額よりも、サークル・研修や大会に出かけるための交通費・参加費の方が上回っている状態です。
今の要約筆記制度はまだまだ中途半端、このままではいけないと感じています。

[2005/12/28 12:55] お寅 [ 編集 ]

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